孤独死が発生した物件!これは事故物件になるの?
不動産等を経営している方から相談をこのような相談を受けたことがあります。
「先日、うちの管理するアパートで高齢者の孤独死があったんだけど、これって事故物件扱いになるの?」
確かにこれから人に住んでいただくという物件に関して以上のような疑問を持つことは少なくないです。
しかし、ご安心ください。孤独死に関しては事故物件と取り扱うことはありません。
主に事故物件として取り扱われる例として代表的なものは自殺、火災、殺人事件が起きた物件です。
●どういった物件が事故物件なの?
孤独死物件が事故物件と呼ばれるケースは全くないのでしょうか?
そこで、約千人の方に「孤独死物件は場合によっては事故物件扱いになりませんか?」と質問したところ。
実は7割近くの方が「はい」と回答しました。
一般的に事件や事故が起きた物件は、「告知義務」が発生します。
しかし、孤独死の場合、事故物件としての告知義務が発生しないケースがほとんどのようです。
実際孤独死に関しては生命が生まれてから亡くなるといういたって当たり前の生体サイクルの一環でしかありません。
しかし、例外として孤独死の発見が遅れ遺体の痕跡などが大きく残ってリフォームが必要な場合があります。
こちらに関しては事故物件ではないができれば告知したほうが良いとされているのみです。
殺人事件や自殺などのいわくつきの物件ではないため事故物件として取り扱う必要ないといえます。
しかし、そんな孤独死は以下のような問題が付きまといます。
●孤独死現場で一番大変なことは?
孤独死が明確には事故物件として取り扱われていないと判明しましたが、不動産従事者にとって何が大変なのでしょうか。
孤独死が起きた物件で一番大変なことはズバリ、臭いです。
実際不動産管理の方に調査を行った際いただいた回答がこのようになります。
「孤独死が起きた物件で一番大変な部屋の状態を教えてください」と質問したところ、
『死臭特有のニオイが取れない(40.7%)』と回答した方が最も多い結果となりました。
次いで『ご遺体の腐敗(32.7%)』『残った体液のシミ(15.0%)』となります。
その他には部屋がゴミ屋敷状態になっていたというようなこともあります。
こちらに関しては認知症や体の不自由が祟り、二次的に発生してしまったというケースです。
いずれにしても通常の退去状態とは全く違う問題が発生してしまうため
それの対応に困っている不動産業者も少なくないようです。
不動産管理の方にとっては孤独死というのは、事件や事故と同じように後処理が付きまとってしまうのです。
特に特殊清掃の現場では、消臭だけでなく腐敗した遺体からの感染症など様々なリスクが伴います。
また、その現場がゴミ屋敷の状態になっているとすると一般の方が処理しようと思うと大変な労力が必要となります。
●まとめ~我々ができること~
遺族の方には親族を失った気持ちの中でこのような作業をすることは大変過酷であると思います。
また不動産を管理する方も専門的な知識がない中でやみくもに作業をすることも効率的とは思いません。
実際に現在東京都内で約2500人、全国では毎年2万人にも上る孤独死が日々発生しています。
少しでも以上の方たちの負担を減らし、また不安を取り除くことができればと日々作業をさせていただいております。
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