障害者住宅改造補助金の支給
A.内容
障害のある方の住宅環境を改善するため、訪問による住宅改造相談を通じて専門的助言指導を行うとともに住宅の改造に必要な経費を80万円を限度に助成します。
(注1)介護保険要支援・要介護認定を受けた方で対象工事に介護保険住宅改修費の対象工事を含む場合は、助成限度額は60万円となります。
(注2)所得により、助成率が異なります。
B.対象者
- 身体障害者手帳の肢体不自由の障害の程度が1から3級の方
- 身体障害者手帳の視覚障害の障害の程度が1から3級の方
- 愛護手帳1から3度の方
- 医師に自閉症状群と診断された方
C.対象工事
居室の改造及び浴室、便所の増改築など、障害者の身体状況に即応した工事で、日常生活の利便の向上、安全性の確保あるいは介護者の負担軽減に効果があると認められる工事に限ります。
(注1)新築、全面改修等は補助の対象とはなりません。
(注2)補助金の申請前に、訪問相談申請による家庭訪問を受ける必要があります。